国際結婚後のビザについて
- ミナト国際結婚
- 3月15日
- 読了時間: 2分

国際結婚で入籍した後、奥さんのビザはどうなるのでしょうか?
適切な手続きを行わないと、奥さんの在留資格が無くなってしまうため注意が必要です。
1.結婚前のビザについて
そもそも、結婚する前(日本の企業で働いていた時)のビザはどうだったのでしょうか。
ビザには様々な種類がありますが、国際結婚相談所がご紹介する女性は「技能実習ビザ」や「特定技能ビザ」、の場合が多いです。
技能実習ビザは、日本の技能を学び本国で活かすことを目的としているビザです。
※実際には労働者確保として外国人を働かせている企業が多く、本来の目的とは遠いため、廃止され育成就労制度として改める予定です。
特定技能ビザとは、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度です。
一定の技能実習生期間を経て、特定技能なる場合が多いです。
このように、結婚前は日本で働くことを目的としたビザの種類となっています。
2.結婚後のビザ
結婚後は日本人の配偶者としてのビザ「配偶者ビザ」へ変更することになります。
配偶者ビザは日本国内での活動に制限が無く、自由に就労することができます。
日本人の配偶者として行動できる便利なビザです。
期限は1年、3年、5年など様々ですが、年数は国が決めるので自分で選択することはできません。ミナト国際結婚の経験では、最初の申請から2~3年目までは1年期限の場合が多く4年目からは3年期限のビザを取得できることがあります。
一定期間配偶者ビザの更新を続けると永住権等の申請も可能になります!
3.まとめ
日本で暮らすためにビザ取得は必ず必要です。
とても面倒な手続きに思えますが、ミナト国際結婚や専門の士業者がサポートしますのでご安心ください。また、更新手続きも士業者に委任することで手間なく行うことができます。
ちなみに、生まれてくる子どもは最初から日本国籍ですのでご安心ください。
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